菓子製造業の営業許可申請をしました
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菓子製造業・営業許可の申請
「手作りのお菓子を販売したい」と思って
「菓子製造業の営業許可」を申請・取得し
営業をはじめた私の経験談。
私が記している記事の中にある「菓子製造業の営業許可申請~営業開始までの7つの流れ」・5番目の「菓子製造業の営業許可の申請をする」になります。
食品に関する営業をはじめるには
・食品を作る施設について保健所に事前に相談し、基準を満たした施設を準備すること
・食品衛生責任者の資格取得者を準備すること
この2点が必要です。
これらついては前に投稿した記事
・「菓子製造業の営業許可を取得するために」
・「食品衛生責任者の資格を取得するには」
・「菓子製造業・工房を造る」
をご覧ください。
上記が揃ったら、いよいよ保健所に営業許可の申請をします。
営業許可申請時に必要なもの
営業許可の申請には、書類の提出・提示、手数料が必要です。
私の場合、提出する書類としては次の3種類が必要でした。
1・営業許可申請書
2・営業施設の大要
3・製造工程表
提示する書類としては
・申請者の住所・氏名などが確認できる公的証明書。
個人の場合には、住民票・運転免許証などです。
コピー不可なので、住民票も事前に用意しておきましょう。
法人の場合には登記事項証明書・登記簿抄本などです。
発行期限なども決められていますので、詳しくは所轄の保健所にしっかり確認してくださいね。
では、各書類を私が実際に提出した書類の画像も付けて記してみます。
3種類の提出書類
①・営業許可申請書
私の地域で提出する「営業許可申請書」の見本です。
こちらが、私が実際に提出した書類。。。
(保健所の受付場所で許可を得てスマホでササっと撮った写真です。)
この書類には印鑑などは必要ありませんでした。
記入時に分からない点も、担当者に聞けばちゃんと教えてもらえますので安心です。
②・営業施設の大要
この「営業施設の大要」は、食品を製造する施設が基準を満たしているかを確認するために必要です。
私の地域で提出する「営業施設の大要」の見本です。
こちらが、私が実際に提出した書類。。。
審査として、この書類を見ながら後日施設の立ち入り検査が行なわれますので、きちんと記入して提出しましょう。
なお、この書類に記入出来るようになるために、事前に保健所でしっかりと相談し、基準を満たす施設に作り上げることが必要です。
(過去記事に書いています→「菓子製造業の営業許可を取得するために」)
。。。この書類に詳細を記入できたなら、営業開始はもう見えていると思って良いでしょう♪
実際に私がどのように製造施設を作り上げたかは、また別の記事で写真を載せながら記しますね。
③・製造工程表
これ、はじめに言われた時、とっても困りました。。。
物凄く大変なものかと思ったからです。
恐る恐る担当者に尋ねたところ、「決まった様式など無いですし、お菓子をどの様に作るのかが分かる簡単なもので良いです。」とのお返事でした。
家に帰ってネットで調べると、色々な様式があり、確かに決まった様式など無いようで安心しました。
自分のお菓子レシピを見ながらエクセルで作成したものを提出しましたが、すぐにOKをいただけました。
以下が私が提出した製造工程表です。ご参考までに。。。
【クッキー】
焼き菓子の例として、クッキーの製造工程表を提出。
【プリン】
生菓子の例として、プリンの製造工程表を提出。
【パン】
菓子パンの製造許可もいただきたかったので、パンの製造工程表を提出。
このように、材料名は記入しますが、量などの細かい内容は必要ないとのことでした。
大企業の資料の様に、パソコンで難しく作る必要はないと思います。
「菓子製造業 製造工程表 画像」などで検索すると、分かりやすい例が沢山見つかりますので、是非検索してみてくださいね。
提示する書類
上記の3種類の提出書類と共に、担当者に提示するものがあります。
申請者(個人・法人)の住所・(代表者)氏名などが確認できる公的証明書です。
私は、運転免許証と住民票を提示しました。
住民票はコピー不可ですので、事前に入手しておきましょうね。
申請時の手数料
営業許可申請時には、手数料として16000円を支払いました。
この手数料は、業種や申請内容によって違いがあるので、所轄の保健所にしっかりと確認してください。
「申請するだけなのにこんなにお金がかかるの??」と思った方もいらっしゃるでしょう。。。
私は、後日立ち入り検査のために2名担当者が施設にいらしたのでそれらの費用だと考えています。
申請書類の提出と共に、費用の支払い時には身の引き締まる思いがしました^^
しかし、ここまで来る事が出来れば、営業開始までもうすぐです♪
後日行なわれる「施設の立ち入り検査」にむけて、体調と共に備えましょうね。
私の施設の立ち入り検査・許可が下りた後などは、また次に記します。